相続とはどのようなものなのか

相続とは父親や母親を始めとした親族がなくなってしまった際に、その故人が所有していた財産を遺族が受け取ることを指します。
財産には預貯金のようなお金だけでなく、車や住宅など現物資産も含まれており、亡くなった方の名義の住宅に遺族が住み続けることも相続の一部として含まれているのです。

無申告で受け取ってしまっても構わないケース

遺族、つまり金品を引き継ぐ方たちの数と基礎控除を照らし合わせた金額によっては納税の義務が生じますが、個人が残した預貯金や財産の総額が少額の場合は、非課税対象になるため税務申告の必要もないという特徴があります。
遺族一人当たりの金額が100万円や200万円程度なら、無申告で受け取ってしまっても構わないということなのです。
しかし遺族一人当たりの金額が数千万円に上るようなら、数百万円単位での相続税を支払う必要が生じますので、金額によっては税理士や司法書士、税務署の職員などに相談することが望ましいと言われています。

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相続放棄とは

親や祖父母が多額の借金をしていた場合、借金も厳密に言えば資産に該当することから、遺族が借金を肩代わりしなければいけないケースが生じることもありえます。
そのような場合の救済措置として相続放棄という制度が存在しており、簡単に言ってしまえば亡くなった方の資産を全て放棄する代わりに借金や商売で使う予定だった経費、現物で残っている遺品のマイナス分まで捨ててしまえるようになっています。
親が現金を50万円残していた、でも借金が100万円あった、そのような状況なら現金の50万円を受け取らない代わりに借金の100万円をゼロにしてしまえる制度だと捉えておけば解りやすいでしょう。

半年を過ぎて納税申請書を提出したら追徴課税が発生する

親や祖父母が多額の資産を残しており、遺族が現金などを引き継ぐ際に納税義務が発生した場合には、半年以内に税務申告をしなければいけないというルールがあるため注意が必要です。
半年を過ぎて納税申請書を提出したら追徴課税が発生して、余計な税金を支払わなくてはいけないため気を付けるべきだからです。
ただ納税申請書の作成は素人では難しいですし、一部でも書き込むべき金額が間違っていた場合には修正のため更に面倒な手続きを踏む必要性が生じるため、可能なら税理士や司法書士といった専門家に完璧な納税申請書を作ってもらうのが望ましくなっています。

まとめ

安ければ5万円から10万円ほど、受け継ぐ資産の額が極めて大きな場合でも100万円以下で納税申請書を作ってくれる事務所が多くなっています。

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最終更新日 2025年4月29日